STOP!「秘密保護法」11.21秘密法反対大集会について、日弁連の後援が決定しま
した!
連帯アピールとHP掲載、会員への周知もしていただけることとなりました。
ぜひ、皆様のご参加、拡散をお願い申し上げます。
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秘密法に反対するすべての人たち、大集合
STOP!「秘密保護法」
11.21大集会
〜「何が秘密?それは秘密」 それはイヤだ!〜
「特定秘密保護法」が国会に提案されました。
「秘密」がどこにあるのかは、誰にも知らされません。 「秘密」を漏らしたり、漏らすよう求めたりした人は懲役10年の重罰に処せられてしまいます。
誤って漏らした人も同様です。
秘密を探ろうとする人も処罰されます。
公務員やジャーナリストだけの問題ではありません。
原発の情報やTPP交渉のような、命や暮らしにかかわる情報もすべて隠されてしまうでしょう。
国が都合の悪いことを人々の目から遠ざけようとするとき、そこには必ず戦争への準備がありました。
戦争は秘密から始まるのです。
国の情報は政治家や官僚のものではありません。
必要なのは情報公開です。
こんな法律を作ろうとしているのは、先進国では日本だけです。
時代に逆行する秘密保護法の成立は何としても阻止しなければなりません。
「秘密保護法反対!」の一点で結集し、政府と国会に私たちの声をぶつけましょ
う!
■日時 11月21日(木)午後6時半・開会/午後7時半・国会請願デモ
■会場 日比谷野外音楽堂
集会内容
(1)主催者あいさつ 海渡雄一
(2)国会議員あいさつ
(3)日弁連あいさつ(予定)
(4)呼びかけ団体あいさつ
(5)ゲスト・スピーカー
青井未帆(憲法学者、学習院大学法科大学院教授)
落合恵子(評論家)
◆主催◆STOP!「秘密保護法」大集会実行委員会
<連絡先団体>
新聞労連(03‐5842‐2201)/
平和フォーラム(03-5289-8222)/
5・3憲法集会実行委員会
(憲法会議03-3261-9007、許すな!憲法改悪市民連絡会03-3221-4668)
秘密法に反対する学者・研究者連絡会(田島泰彦)
秘密法反対ネット
(盗聴法に反対する市民連絡会090-2669-4219、日本国民救援会03‐5842-5842)
◆後援◆
日本弁護士連合会
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11.21集会のカラー印刷のビラは以下からダウンロードできます。
http://www.himituho.com/11月21日 日比谷でお会いしましょう。
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ツワネ原則に関する日弁連会長声明を今朝方公表されました!!
11月5日以降、ツワネ原則の重要性を言い続けてきましたが、本日、日弁連は「特定秘密保護法案に反対し、 ツワネ原則に即して秘密保全法制の在り方を全面的に再検討することを求める会長声明」を出しました。
法案の根本的欠陥を明らかにし、今後の国会審議の指針を示した会長声明です。
与野党の修正協議が重要な段階にさしかかる中、野党が中途半端な修正案で妥協しないよう、
「法案に上記のような構造的な問題点があることが明らかであるか
ら、政府は、法案を一旦白紙に戻し、現存する国家公務員法や自衛隊法などの中に含まれる秘密保全法制も含めて、
秘密保全法制の在り方を根本的に見直すべきである。」との意見です。
多くの国会議員の皆さんの賛同を得られる中味だと思います。
ぜひ、地元選出の国会議員の皆さんに、この声明の説明と、要望に行っていただきたいと思います。
秘密保全法の必要性を認めている民主党、みんなの党、公明党、自民党、維新の会の議員の皆さんにも
「日弁連の会長声明にそって、法案を撤回して根本から話し合いを始める」よう、要請していきましょう。
数日前から、与党議員の中にも、ツワネ原則について説明を求める声が上がってきています。
このような要請が成功すれば、今国会での秘密法案の成立はとめられる可能性が十分でてきたと思います。
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特定秘密保護法案に反対し、ツワネ原則に即して
秘密保全法制の在り方を全面的に再検討することを求める会長声明
国が扱う情報は、本来、国民の財産であり、国民に公表・公開されるべきものである。
「特定秘密の保護に関する法律案」は、行政機関が秘密指定できる情報の範囲を広くかつ曖昧に設定し、
かつ、運用の実態は第三者がチェックできない一方で、
このような情報にアクセスしようとする国民や国会議員、報道関係者などのアクセスを重罰規定によって牽制するもので、
まさに行政機関による情報支配ともいうべき事態である。
当連合会では、本年9月12日に「『特定秘密の保護に関する法律案の概要』に対する意見書」を、
同年10月23日に「秘密保護法制定に反対し、情報管理システムの適正化及び更なる情報公開に向けた法改正を求める意見書」を公表し、
同月25日に「特定秘密保護法案の閣議決定に対する会長声明」を公表した。当連合会の相次ぐ意見表明に対して、
新聞やテレビ、ラジオ、雑誌、インターネットニュースなどがこぞって法案を問題とする報道を行うようになったこともあり、
多くの国民が法案に関心を抱くとともに、法案の賛否に関わらず早急な成立を望まない声が日増しに強くなっている。
このような国民の意向を受けて、政府及び国会には、法案の慎重審議が強く求められている。
ところが、政府及び与党は、法案を慎重審議するどころかむしろ短期間で成立させようとしている様子さえ窺える。
政府及び与党が我が国における法案の重要性を強く認識するのであれば、尚更のこと、
国民の理解と納得を得られるよう、法案の内容を検討し直すべきである。
「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」(以下「ツワネ原則」という。)は、
自由権規約19条等をふまえ、国家安全保障分野において立法を行う者に対して、
国家安全保障への脅威から人々を保護するための合理的な措置を講じることと、
政府の情報への市民によるアクセス権の保障を両立するために、実務的ガイドラインとして作成されたものであり、
本年6月、南アフリカ共和国の首都・ツワネで公表されたものである。
当連合会では、これまでの提案を踏まえ、ツワネ原則による法案の見直しと撤回を求める。
以下、ツワネ原則に則して特定秘密保護法案の問題点を指摘する。
1 ツワネ原則1、4は国家秘密の存在を前提にしているものの、誰もが公的機関の情報にアクセスする権利を有しており、
その権利を制限する正当性を証明するのは政府の責務であるとしている。
しかし、法案にこの原則が明示されていない。
2 ツワネ原則10は、政府の人権法・人道法違反の事実や大量破壊兵器の保有、環境破壊など、政府が秘密にしてはならない情報が列挙されている。
国民の知る権利を保障する観点からこのような規定は必要不可欠である。
しかし、法案には、このような規定がない。
3 ツワネ原則16は、情報は、必要な期間にのみ限定して秘密指定されるべきであり、
政府が秘密指定を許される最長期間を法律で定めるべきであるとしている。
しかし、法案には、最長期間についての定めはなく、30年経過時のチェックにしても行政機関である内閣が判断する手続になっており、
第三者によるチェックになっていない。
4 ツワネ原則17は、市民が秘密解除を請求するための手続が明確に定められるべきであるとしている。
これは恣意的な秘密指定を無効にする上で有意義である。
しかし、法案はこのような手続規定がない。
5 ツワネ原則6、31、32、33は、安全保障部門には独立した監視機関が設けられるべきであり、
この機関は、実効的な監視を行うために必要な全ての情
報に対してアクセスできるようにすべきであるとしている。
しかし、法案には、このような監視機関に関する規定がない。
6 ツワネ原則43、46は、内部告発者は、明らかにされた情報による公益が、秘密保持による公益を上回る場合には、
報復を受けるべきでなく、情報漏えい者に対する訴追は、情報を明らかにしたことの公益と比べ、現実的で確認可能な重大な損害を引き起こす場合に限って許されるとしている。
しかし、法案では、この点に関する利益衡量規定がなく、公益通報者が漏えい罪によって処罰される危険が極めて高い。
7 ツワネ原則47、48は、公務員でない者は、秘密情報の受取、保持若しくは公衆への公開により、又は秘密情報の探索、アクセスに関する共謀その他の罪
により訴追されるべきではないとし、また、情報流出の調査において、秘密の情報源やその他の非公開情報を明らかすることを強制されるべきではないとしてい
る。しかし、法案にはこのような規定がないどころか、第23条ないし第26条の規定によって広く処罰できるようにしている。
この原則の策定には、アムネスティインターナショナルやアーティクル19のような著名な国際人権団体だけでなく、
国際法律家連盟のような法曹団体、安全保障に関する国際団体など22の団体や学術機関が名前を連ねている。
この原則には、ヨーロッパ人権裁判所やアメリカ合衆国など、最も真剣な論争が行われている地域における努力が反映されている。
起草後、欧州評議会の議員会議において、国家安全保障と情報アクセスに関するレポートにも引用されている。
当連合会は、政府が安全保障上の理由によって一定の事項を一定の期間、秘密とする必要があると判断し対応していることを、全面的に否定するものではない。
しかし、このような対応を許容することによって、国民の基本的人権である言論の自由、プライバシー権が侵害されるべきではない。
法案に上記のような構造的な問題点があることが明らかであるから、政府は、法案を一旦白紙に戻し、
現存する国家公務員法や自衛隊法などの中に含まれる秘密保全法制も含めて、秘密保全法制の在り方を根本的に見直すべきである。
2013年(平成25年)11月15日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司